山下総合法務事務所
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会社設立
社員総会の開催
有限会社の場合、定款作成の際に取締役(必要であれば代表取締役)を選任していれば、社員総会の開催は自由となります。

しかし、事前に定款で取締役を定めていなかった場合には、社員総会を開いて取締役を定める必要があります。

また、社員総会では定款で定めなかった事項についても協議が可能ですが、社員総会を開催した場合には、社員総会議事録を作成し、会社設立登記の際の添付書類として使用されることになります。
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