法人設立をする場合、まず最初に行うのが「類似商号の調査」です。会社を設立するといった場合、あらかじめ自分なりに決めている商号があると思いますが、それが必ずしも使えるかといえば、そうではありません。
仮に、設立予定の同一市区町村内に、似たような商号やまぎらわしい商号があれば、事前に決めていた商号であっても使うことはできません。
ただし、同一市区町村内に同じ名称の会社があったとしても、会社の目的が異なっているような場合には「類似商号」とはみなされません。
とはいえ、法人の設立を考える際には、商号の候補をいくつか考えておく方が無難だと思います。(仮に候補が一つで、その候補が類似商号に該当してしまうと、また新たに商号を考えなければならなくなり、時間的なロスが生じてしまいます)
「類似商号の調査」を行う場合には、まず第一段階として、事前に決めた商号と同一及び類似の商号がないかを調査して、同一及び類似の商号があった場合には、第二段階として会社の目的を調査するという流れとなります。
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