法人設立、助成金申請、ペットビジネス支援、ニート・学生等の若年者支援業務の他、異業種交流会の主催
株式会社で発起設立の場合は、定款作成の際にあらかじめ取締役及び監査役を選任していれば、創立総会を開催する必要はありません。
しかし、株式会社で株式の払込み完了後2週間以内の募集設立に限っては、創立総会を開催することになります。
創立総会を開催する場合には、取締役や監査役等の役員選出、発起人の創立事項報告、議長の選出、定款の承認決議等を行うことになります。
山下総合法務事務所
〒236-0043 神奈川県横浜市金沢区大川7番1
TEL 045-791-7682 FAX 045-791-7579
|
HOME
|
SITE MAP
|
お問い合わせは
山下総合法務事務所
office@j-yamashita.com
Copyright (c) J.Yamashita 2005 All Rights Reserved.