山下総合法務事務所
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会社設立
取締役会の開催
株式会社の場合には、必ず取締役会を設置しなければなりません。

取締役会は、取締役の全員で構成される合議体であり、業務執行に関する会社の意思決定をする重要な機関です。

取締役会を開催するには、各取締役に対して、開催日の2週間前には招集通知を発しなければなりません。

取締役会で決定すべきこと
1.代表取締役の選任2.本店の所在地
3.共同代表の定め4.支店の所在地(支店を設置する場合)

取締役会の決議方法・・・原則として、取締役の過半数が出席し、出席者の過半数で決議することになります。また、取締役会では取締役は議決権を代理人へ委任することはできません。

取締役会開催の際は、その内容及び結果を記載した取締役会議事録を作成し、出席取締役の全員が記名押印します。

ちなみに、この取締役会議事録は会社の本店に10年間保管する必要があり、会社設立登記の際の必要添付書類として使用することになります。
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