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動物病院を開設するには、開設後10日以内に、1.「飼育動物診療施設開設届」を、都道府県知事に届け出ることが必要です。
また、下記に該当した際には、各々届出が必要となりますので、ご注意ください。
動物病院を<廃止>した場合には、廃止後10日以内に、2.「飼育動物診療施設廃止届」が必要です。
動物病院を<休止>した場合には、休止後10日以内に、3.「飼育動物診療施設休止届」が必要です。
動物病院を<再開>した場合には、再開後10日以内に、4.「飼育動物診療施設再開届」が必要です。
動物病院の<届出事項を変更>した場合には、変更後10日以内に、5.「飼育動物診療施設届出事項変更届」が必要です。
下記が1、2、3、4、5をこちらへ依頼された場合の報酬金額です。
(消費税及び実費は含まれておりません。)
| 届出 | 報酬金額 |
| 1.飼育動物診療施設開設届 | 3万円 |
| 2.飼育動物診療施設廃止届 | 3万円 |
| 3.飼育動物診療施設休止届 | 3万円 |
| 4.飼育動物診療施設再開届 | 3万円 |
| 5.飼育動物診療施設届出事項変更届 | 3万円 |
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