山下総合法務事務所
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ペット美容院
ペット美容院を開業するにあたり、特別に必要な許可や届出等はありません。


(通常の美容院や理容院の場合は、各々届出が必要となりますが、ペット美容院の場合には、原則として届出は不要です。)


しかし、1.条例との関係で届出が義務付けられている、都道府県等(東京都や一部の自治体)もありますので、事前の確認が必要です。


その他、ペット美容院内において、ペット用医薬品を販売する場合には、2.「動物用医薬品特例販売業」の許可が必要となりますので、ご注意ください。


また、通常の美容院の美容師は、専門学校等へ通って美容師の国家資格を取得する必要がありますが、ペット美容院の美容師(トリマー)には、通常の美容師のような国家資格制度は存在しません。


ペットビジネスの増加に伴い、ペットに関する様々なトラブルも大幅に増加傾向なので、今後は国家資格制度の確立や許可及び届出等の規制も強化される可能性があります。


下記が1、2をこちらへ依頼された場合の報酬金額になります。
(消費税及び実費は含まれておりません。)

許可及び届出報酬金額
1.条例によるペット美容院開業の届出3万円
2.動物用医薬品販売業許可申請5万円

*1については、条例により届出が必要な場合だけです。

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