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ペットショップを開業するには、1.「動物取扱業開始届」が必要となります。
(届出義務に違反した場合は、20万円以下の罰金や科料に処せられます。)
*東京都や神奈川県等の場合は、「動物取扱業開始届」以外に、施設ごとに「動物取扱主任者」を設置する必要もあります。(都道府県によって対応も様々です。)
また、特定の危険動物種まで取り扱うペットショップの場合は、上記の「動物取扱業開始届」の他に、2.「特定動物の飼養許可申請」という許可も必要になります。
その他、ペットショップ内において動物専用の医薬品を販売する際には、3.「動物用医薬品販売業許可」という許可も必要となりますので、ご注意ください。
1.「動物取扱業開始届」は届出が必要です。2.「特定動物の飼養許可申請」及び3.「動物用医薬品販売業許可」は許可申請が必要です。
下記が1、2、3を当方に依頼した場合の報酬金額です。
(消費税及び実費は含まれておりません。)
| 届出及び許可 | 報酬金額 |
| 1.動物取扱業開始届 | 3万円 |
| 2.特定動物の飼養許可申請 | 3万円 |
| 3.動物用医薬品販売業許可申請 | 5万円 |
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