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ペットタクシーの事業を開始するには、1.「一般貨物自動車運送事業」若しくは2.「貨物軽自動車運送事業」の許可が必要です。
1.「一般貨物自動車運送事業」の許可は、通常のトラックやワゴンを使用して営業しようとする場合に必要です。
2.「貨物軽自動車運送事業」の許可は、軽トラックや軽ワゴンを使用して営業しようとする場合に必要です。
ペットタクシーの事業を開始される方は、軽トラックや軽ワゴンを使用される方が多いので、上記2.「貨物軽自動車運送事業」の許可を申請されるパターンがほとんどです。
また、上記1.「一般貨物自動車運送事業」及び2.「貨物軽自動車運送事業」の許可を取得した場合でも、人間(飼い主を含む)を同乗させたり、人間自体を運ぶことは出来ませんので、ご注意ください。(通常のタクシーの許可とは異なります。)
下記が1、2をこちらへ依頼された場合の報酬金額です。
(消費税や実費は含まれておりません。)
| 許可 | 報酬金額 |
| 1.一般貨物自動車運送事業許可申請 | 60万円 |
| 2.貨物軽自動車運送事業許可申請 | 7万円 |
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